賃貸借契約書

 

貸主←大家さん (以下甲←大家さんと称する)  と借主←自分 (以下乙←自分と称する)とは、不動産の賃貸借に関し、次の通り契約を締結した。

 

第1条(契約)

  甲はその所有に係る末尾記載の建物(以下本物件と称する)を乙に賃貸するものとし、乙はこれを借り受けるものとする。

 

第2条(賃貸借期間)

  (1)賃貸借期間は      年   月   日から、      年   月   日迄の満  年間とする。

    ←入居時期チェック

  (2)本契約は期間満了前に甲・乙双方共に異議のない場合は引き続き2年間更新されるものとし、以後も同様とする。

    更新に伴う更新料は課さない。←更新料の有り無しを確認

 

第3条(賃料及び共益費)

  (1)賃料は月額金          円也、共益費金        円也と定め、乙は毎月末日迄に翌月分を支払うものとする。支払い方法は甲の

    指定するとおりとする。(銀行等への振込の場合、振込手数料は乙の負担とする。)

   ←支払い方法を確認。お金の原因は後ででトラブルになりやすいので

  (2)1ヶ月未満の賃料は日割り計算とする。

 

第4条(賃料及び共益費の改訂)

  前項の賃料及び共益費が物価並びに公租公課の変動等により近隣の賃料に比較して不相当になった時、その他経済上の変動等により賃料

  及び共益費等変更の必要が起こった時には、甲・乙協議の上、更新時にこれを改訂できるものとする。

  ←更新時に家賃値下げ交渉ができるかどうかチェック!

第5条(敷金)

  (1)乙は本契約に基づく乙の債務を担保する為、本契約締結と同時に、敷金として金          円也を甲に預け入れるものとする。但し、

    敷金は無利息とする。←敷金の料金チェック!

  (2)乙は本契約の期間中敷金をもって賃料その他本契約に基づく債務の弁済に充当する事はできないものとする。

  (3)甲は本契約が終了し、乙が賃貸借物件を明渡し、且つ本契約に基づく一切の債務の履行完了後、1ヶ月以内に乙に返還するものとする。

  (4)甲は乙が明け渡しの時、乙に対して、賃料・共益費・修繕費・その他の債権を有する場合は、敷金からその債務の弁済を受けることができ

    るものとする。←退去時の敷金の扱いをチェック!

  (5)前項に於いて、敷金にて債務の相殺が不足する場合、その不足分を乙は甲に速やかに支払うものとする。

 

第6条(礼金)

  乙は、本契約締結と同時に礼金として金          円也を、甲に差し入れるものとする。

   ←礼金のありなしチェック。この契約書の場合には礼金がいるみたいです。

 

第7条(経費等)

  本契約締結後、経費等に変動があった場合はそれに従うものとする。

 

第8条(賃借人の使用上の注意)

  (1)乙(その家族・使用人関係者を含む)は、賃貸借物件並びに本件建物を善良なる管理者の注意をもって占有・使用し、甲が定める管理規則

    並びに「建物使用細則」(契約書末尾に添附)及び甲が本件建物管理の必要上なす指示を遵守しなければならない。

  (2)乙は共同生活の秩序を守り、危険物・過重量物・衛生上有害な物・その他近隣より苦情の出る物品を持ち込むなど他人の迷惑になる行為

    をしてはならない。

 

第9条(ペットの飼育禁止)

  乙は予め甲の承認を得た場合を除き室内並びに室外での犬並びに猫等のペットを飼育してはならない。

   

第10条(転貸等の禁止)

  (1)乙は第三者に賃借権を譲渡し、もしくは賃貸借物件の全部または一部を転貸(同居、共同使用その他これに準ずる行為を含む)し、或いは

    賃貸借物件を事実上第三者に使用させてはならない。尚、入居者は原則として一代限りとする。

  (2)乙は賃貸借物件(造作、設備を含む)に対し修理・改造・加工・模様替等原状を変更する行為をしてはならない。

    ←お部屋をどこまで改造してよいかチェック!

第11条(消耗費)

  ガス・水道・電気・町内会費・駐車場代・その他消耗費は乙の負担とし、本物件に関する公租公課及び火災保険料は甲の負担とする。尚、火 

  災保険は甲において時価相当額を付保し火災による損害はその保険金をもって補填するものとする。但し、乙の故意または重過失の場合は

  除く。←損害保険の加入が義務かどうか要チェック!

 

第12条(修理費)

  (1)甲は、本件建物の維持保全に必要な修繕を行う義務を負う。乙は、建具、造作、給排水設備。照明器具、壁等、日常の使用によって損耗す

   る部分につき修理費用を負担する。

    ←退去時の敷金のトラブルの原因になるので要チェック!

     住んでいて通常のよごれなどの修繕は大家さんが通常行うかチェック

 

  (2)乙(その家族・使用人等関係者を含む)の故意、過失および怠慢により本件建物または賃貸借物件に毀損滅失その他の損害を与えたとき 

    は、乙は直ちにその旨を甲に連絡し、甲より請求あり次第、修理、回復の実施に要する費用を支払い、且つ甲が蒙った損害を賠償しなけれ

    ばならない。

  (3)残置の特別設備器具(クーラー・ヒーター等)の使用に関し、使用中の維持管理費は原則として乙の負担とする。但し、解約による明渡し後

    、故障が判明した場合、甲は乙の故意又は過失に因るものでない限り、乙に対し賠償請求を行わないものとする。

    

    ←退去時の敷金のトラブルの原因になるので要チェック!

     クーラーなどの設備が故障した場合どちらに修理義務があるかチェック

 

第13条(貸主よりの解約)

  (1)甲による本物件の解約は、本契約期間満了前6ヶ月乃至1ヶ年内に、乙に対し正当理由を記載した書面にてその旨を通告するものものとす

    る。

    ←退去する旨を言う時期のチェック

  (2)甲は乙に対し次の事項が生じた場合本契約を解除する事ができる。

    @賃料その他の債務の支払いを1ヶ月以上怠ったとき。

    A無断で貸室から退去した時、又は無断で引続き30日以上貸室を使用しなかったとき。

    B銀行協会の取引停止処分を受けたとき。

    C他の債務のため、仮差し押さえ・仮処分・強制執行を受けたとき、又は、破産・和議・会社更生の申立てを受けたとき、又は申立てたとき、

      その他会社整理・解散、もしくは死亡・禁治産の宣告等あったとき。

    D天災地変、その他の事由により賃借物件が滅失又は損傷し、賃貸借の目的としての効用を失ったとき。

    E貸主の承諾を得ずに犬及び猫等のペットを飼育したとき。

    F本契約の各条項に反する等、信義・誠実を著しく犯したとき。

 

第14条(借主よりの解約)

  乙は、本賃貸借契約を解約しようとする時は、その1ヶ月前に書面でその旨を甲に予告しなければならない。乙は前項の予告に代え、予告期 

  間の賃料相当額を甲に支払う時は、即時解約できる。乙は予告期間が1ヶ月に満たない場合は、不足日数に相当する日割り賃料相当額を甲

  に支払うものとする。

 

第15条(明渡し)

  (1)本契約が解除・解約その他の事由により終了したときは、乙は賃貸借物件を原状に回復し、甲もしくは甲の指定した者より賃貸借物件の検

    査を受けたうえ、甲に明渡すものとする。

  (2)乙は前項の明渡しに際し、甲に対し立退料等金銭上の請求その他の請求をする事ができない。

 

第16条(明渡し後の残置物の措置)

  本契約が終了し、乙が物件を明渡した後に、物件内に残置したものがあるときは、甲は任意にこれを処分することができるものとし、乙はこれ

  に対し何ら異議を申し立てることができない。

  ←退去時の敷金のトラブルの原因になるので要チェック!

     住んでいて通常のよごれなどの修繕は大家さんが通常行うかチェック

 

 

第17条(立入点検)

  甲もしくは甲の指定した者は、賃貸借物件内の点検・修理等、建物管理の必要があるときは予め連絡の上、また、防火・防犯・救護等、緊急の

  必要があるときは無断で、賃貸借物件内に立入り、必要な措置をとることができる。

 

第18条(連帯保証人)

  (1)連帯保証人           は本契約に基づく乙の債務一切を保証し、乙と連帯して債務履行の責任を負担するものとする。

  (2)連帯保証人が欠けたとき、または連帯保証人に無資力等不適当な事由があるときは、乙は甲の請求により直ちに他の連帯保証人を立てな

    ければならない。

 

第19条(信義誠実)

  本契約に定めのない事項については、信義誠実の原則に基づき甲・乙協議の上善処するものとする。

 

第20条(合意管轄)

  本契約に関する紛争については、甲の住所地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意するものとする。

 

第21条(特約事項)

  (1)入居者氏名:                    (計  名)

  (2)入居人員は  名とし、増員の場合は必ず甲の承諾を得なければならない。

  (3)入居者は、借家人賠償保険に加入することを義務づける。

    ←損害保険の加入が義務かどうか要チェック!

   

 

                                以下余白

 

 

 本契約の成立を証する為、本書弐通を作成し、当事者は各自署名捺印の上、各壱通を保有するものとする。

 

       年  月   日

 

 

 

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